法律では民法710条に、慰謝料に関する規定が定められています。
【第七百十条】
「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
上記の「財産以外の損害に対する賠償」が慰謝料のことを指します。
「財産以外の損害に対する賠償」とは、「精神的な苦痛に対して支払われるお金、慰謝料」だと思ってください。
交通事故慰謝料は誰に対しても同額が払われるわけではありません。交通事故慰謝料には、
と3つの基準があります。
①自賠責基準
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)で使われる基準です。
自賠責保険は、被害者保護のために国が支払基準を決めている自動車損害賠償保障法という法律に基づくもので、強制加入保険となっています。自賠責の基準は必要最小限のもので、3つの基準の中で最も低い金額となる場合が多いです。
②任意保険基準
任意保険会社が社内で決めている基準となります。
各保険会社ごとに異っており、公表されているものではないので内容を見ることはできません。
稀に自賠責の基準とも変わらない額で被害者に提示されることもあります。
③弁護士(裁判)基準
実際の裁判などで支払われた額を基に、弁護士が保険会社と交渉するときに使用する基準となります。
弁護士基準は、弁護士が裁判を前提にしながら保険会社と交渉をした行く末に支払われるものです。
ですので、慰謝料について最大限の支払を受けようとすると、どうしても専門家への依頼が前提になります。
慰謝料は、各慰謝料を計算して決めることになります。
死亡事故の場合には、下記の計算式となります。
慰謝料の計算は複雑であるばかりか、最大限の慰謝料を貰おうとすると通常では裁判をすることになります。
また、保険会社の示談代行制度が発達したため、加害者の対応に不満があっても、正当な慰謝料を受け取ることが被害者に残された唯一の手段です。あきらめてしまうことが1番悔やまれることです。
精神的にも疲れてしまいがちな慰謝料に関してですが、弁護士に依頼することでさまざまな問題をスムーズにクリアしていくことが可能になります。
けやき宇都宮弁護士法律事務所では、事故で悩んでいる皆様に少しでもサポートできるように初回のご相談は無料としています。
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